前回の解説までで制限行為能力者の条文はひとまずひと段落ついたね^^
次はどんな条文が出てくるのかな?
今回は、住所、居所、仮住所について記載された民法第21条~第24条を解説するね^^
解説と言ってもあまり難しい条文ではないから前回よりも気楽に読んでみてね^^
今回は住所、居所、仮住所について記載された第21条から第24条について宅建試験、行政史書士試験のレベルで解説していきます。
それほど、難しい条文ではないので、気楽にご覧ください^^
1. 条文
第22条(住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第23条(居所)
住所がしれない場合には、居所を住所とみなす。
②日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りでない。
第24条(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
2. 条文解説
これらの条文については、宅建試験や行政書士試験において単独ではそれほど重要な意味を持ちません。ただし、ゆうきのブログではもう少し先の話になりますが、
例えば民法第484条第1項では
特定物(例えば中古車)の引き渡し → 債権発生時にそのものが存在した場所
不特定物(例えば新車)等の引き渡し → 債権者の現在の住所
で弁済をすべき場所について記載されています。
このように他の条文で「住所」の言葉が使用されていますので、その定義になります。
第22条
「生活の基盤となっている場所を住所とします。」ということが記載されています。例えば別荘を含めて3~4軒の家を持っている人が、転々とそれらで生活をしているとします。しかしながら、一番生活の基礎としている場所をこの場合がその人の「住所」となります。
間違っても「本籍がある場所」や「住民票がある場所」ではなく、「生活の基盤となっている場所」が住所となります。
第23条
第1項
住所がはっきりしていない場合は、その人の居所(例えば避難所等)、すなわち「ある程度継続して滞在している場所」が住所とみなされます。
第2項
日本人、外国人問わずに日本に住所を持っていない人は、日本での「生活の基盤にしている場所」が住所とみなされます。
ただし、他の法律に特別の定めがある場合はこの例外となります。
第24条
仮住所をここだと決めたときは、その仮住所が住所とみなされます。
「仮住所」としては、本拠の工事等で借家を借りた場合の当該借家がその例になります。
参考:https://www.mlit.go.jp/common/000030926.pdf
3. まとめ
今回は、住所、居所、仮住所について記載された第21条から第24条を解説しました。
これらの条文については、宅建試験や行政書士試験において単独ではそれほど重要な意味を持ちません。ただし、他の条文で使用される「住所」の定義になります。
今回はこの辺で(^.^)/~~~
ゆうき
理系博士号取得者 / 製薬会社勤務→商社勤務(2021年)/ 所有物件 戸建4軒
科学、不動産投資、法律と気が向いたことを書いていく雑記ブログです。
各分野初心者の方々の「困った」や「知りたかった」の助けになるようにブログ作成中!
2020年11月23日ブログ開始
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