一人で生きていくには厳しい世の中!? 後見制度って何?~民法第8条~10条 制度の中身と後見開始の審判の取消~

教育

前回は民法第7条の「後見開始の審判」を解説してくれたよね。制限行為能力者の種類についても解説してたね^^

ゆうき
ゆうき

今回は条文の長さと内容の関係から民法第8条から第10条まで一気解説するよ^^

前回は後見開始の審判について解説しました。成年被後見人であることを主張するためには「アルツハイマー等の重度な症状+家庭裁判所の後見開始の審判」が必要であることを解説しました。

今回は成年被後見人について「成年被後見人及び成年後見人」、「成年被後見人の法律行為」、「後見開始の審判の取消し」の条文である民法第8条~第10条を解説したいと思います.

(今回も、行政書士試験又は宅建試験レベルの重要判例は今回見つかりませんでしたOrz)

間違い等ありましたら、ご指摘していただけるとありがたいです^^

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1. 条文

民法第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人として、これに成年後見人を付する。

 

民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

民法第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

2. 条文解説

民法第8条
後見開始の審判を受けた人は、「成年被後見人」となって、「成年被後見人」の法定代理人(保護者のようなもの)は「成年後見人」と呼ばれ、この「成年後見人」をつけることになります。

保護される人が「成年被後見人」で、保護する人が「成年後見人」です.「被」がつくかつかないかだけなので、ボクもよく間違えますが、宅建や行政書士の試験では読み間違えないように気をつけましょう(; ・`д・´)

ちなみに成年後見人は、代理権、追認権、取消権を有しますが、同意権はありません。

同意権とは制限能力行為者が法律行為をしたいと相談を事前に受けた時に「それでいいよ!」と同意をする権限です。

同意しても成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(アルツハイマー等で重度な症状の方)ですから、事前に同意した通りに契約を結べるかが分からないからです。

 

民法第9条
成年被後見人がした法律行為(売買契約等)は取り消すことができます。成年被後見人は、自分にとって不利な契約をしてしまうこともあるからです。取消権者は成年被後見人と成年後見人です.

しかし、日用品や日常生活に関する法律行為は取り消すことができません。日用品等は例え騙されたとしてもそれほど高い金額にならないからという理由からです。

 

民法第10条
前回解説した第7条の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」すなわち「認知症やアルツハイマーで重度の症状を持つ者」の症状が回復したとき等には、家庭裁判所は、条文に挙げる関係者又は検察官の請求からの請求があった時には、後見開始の審判を取り消さなければなりません。

注意したいのは請求があった時には家庭裁判所に裁量は無くて「取り消さなければならない」ことですね。

症状が回復しただけでは成年被後見人ままで、あくまで成年被後見人でなくなるためには「症状の回復 + 後見開始の審判の取消し」の要件が必要になります。

3. まとめ

前回に続いて後見制度を解説しました。自分や自分の身近な能力が不十分な人を守るには「知ること」が第一歩ですね。

今回は、成年被後見人の保護者、成年被後見人の法律行為、後見開始の審判の取消についてでした。中身と終わり方もしっかりつかんで大切な人を守りたいですね。

今回はここらへんで(^.^)/~~~

 

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