大切な人を守れる知識を身につけましょう!~民法第14条 保佐開始の審判の取消しの解説~

教育

前回の記事では、民法第13条が被保佐人の制限をかける法律行為が列挙されていることを解説してくれたね。

ゆうき
ゆうき

今回は前回に引き続いて被保佐人についての民法第14条について解説するよ。保佐開始の審判等の取消について書いてある条文だよ^^

民法第13条は被保佐人の制限をかける法律行為が列挙されている条文でした。
軽くおさらいとして、制限行為能力者である「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」についての違いです。

成年被後見人 常に判断能力を欠いている方(重度の認知症等)
被保佐人   判断能力が著しく不十分な方(中度の認知症等)
被補助人   判断能力が不十分な方(大きな買い物等はできるが不安がある等)

支援の必要性の度合いは

成年被後見人 > 被保佐人 > 被補助人

という形になります。

今回も、被保佐人の条文で保佐開始の審判等の取消しについての民法第14条を宅建、行政書士試験のレベルで解説していきます。

 

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1. 条文

第14条(保佐開始の審判等の取消し)

 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

➁ 家庭裁判所は前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

2. 条文解説

第14条

民法第11条は保佐開始の審判について書かれている条文です。

条文中の「原因」 = 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

ということです。

この「原因」が解消した場合で、かつ、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の申立てによって家庭裁判所は保佐開始の審判を取り消さなければなりません。

https://yukisirius.com/what_kind_of_law_is_civil_law_008/


保佐開始の審判全部を取り消さなくても、第13条第1項で規定した10個以外の法律行為で被保佐人が単独でできないようにした法律行為を家庭裁判所は取り消すことも可能です。

条件は

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の申立て

です。

3. もう一歩~申立に必要なもの~

宅建や行政書士試験を目標にしている人以外の人も読まれていると思いますので、実務的なことを少し。
裁判所のHPに後見開始の審判の取消申立てについて必要なものが記載されています。

【申立てに必要なもの】

収入印紙 800円分
郵便切手 500円×2枚、100円×5枚、84円×10枚、20円×10枚、
10円×10枚、5円×10枚、1円×10枚
申立書 https://www.courts.go.jp/kobe/vc-files/kobe/2021/06_torikeshimoushitate/030401_02_torikeshimoushitatesyo.pdf

裁判所のHPにエクセルファイルもあります。

申立人及び本人の戸籍謄本 すでに裁判所に提出している場合は、変更がなければ再度の提出は不要。
申立人及び本人の住民票 すでに裁判所に提出している場合は、変更がなければ再度の提出は不要。
診断書 https://www.courts.go.jp/kobe/vc-files/kobe/2021/06_torikeshimoushitate/030401_03_shindansyo.pdf

裁判所のHPにワードファイルもあります。

参考: https://www.courts.go.jp/kobe/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000237.html

4. まとめ

今回、被保佐人の審判開始の取消しにつての条文第14条を解説しました。
宅建試験や行政書士試験を受けない人でも制度を知っておくと大切な人を守りたいときに、深堀りして調べることができますね。

前回の記事にも載せましたが、裁判所が公開している後見制度のパンフレットを貼っておきます。
制度の利用が必要な方が読んでいただけている可能性もありますので。

成年後見制度を利用される方のために(PDF:1.38MB)
家庭裁判所の手続の流れなどについて簡単に図解したものです。
成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(PDF:3.65MB)

   家庭裁判所における手続や後見人の仕事などについて詳しく説明したものです。

※ 後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定が削除されるなどの見直しが行われました。詳細はこちらをご覧ください。

参考 https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pamphlet/index.html

今回はここらへんで(^.^)/~~~

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