前回は民法第5条の「未成年の法律行為」を解説してくれたよね。法定代理人(保護者)から許されたお小遣いとかは未成年でも使えることが法律文で明確に書かれていたね^^
今回は未成年の営業についての第6条を解説するよφ(..)
前回は未成年の法律行為について解説しました.法定代理人(親権者の場合が普通に考えられる.)等が許した財産(おこづかい等)の処分はでき、それ以外は法定代理人の同意がないと法律行為は「取り消しうる」行為となります。
それでは、ちまたに聞く高校生起業家は民法的に合致しているのでしょうか?今回は「未成年の営業の許可」についての民法条文第6条を解説したいと思います.
(今回も、行政書士試験レベルの重要判例は今回見つかりませんでしたOrz)
間違い等ありましたら、ご指摘していただけるとありがたいです^^
この記事の目次
1. 民法第6条条文
民法第6条(未成年者の営業の許可)
1 1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪える(こたえる)ことができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従いその許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
2. 条文解説
第1項
未成年でも法定代理人(保護者など)から許された営業に関しては、成年者と同じ行為能力をもつ(営業する)ことができます。
第2項
法定代理人から許された営業をしている未成年者が何らかの理由によって営業を続けることが難しいのであれば、法定代理人は営業の許可を取り消したり、制限を加える(例えば高価なものは単独で売ってはダメ等)ができます。
ちなみに「第4編(親族)の規定に従い」とは
民法第823条(職業の許可)、民法第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)に相当します。
今回は823条と857条については、解説は割愛します。
3. まとめ
たまにテレビ等で、高校生が企業したとかのニュースを聞くことがありますよね。それって、民法第5条によるとダメじゃないの?っと思うかもしれませんが、法定代理人の許しがあればできてしまうのです.つまり、民法的には合致しているということです!
第5条、第6条の未成年者の法律行為についてをまとめると以下の通りになります。
原則 法定代理人の同意が必要(5条1項)
→同意を得ないでした法律行為は取り消すことが可能
例外
1. 単に利益を得、又は義務を免れる行為(5条1項ただし書き)
2. 法定代理人が処分を許した財産の処分(おこづかい等)(5条3条)
3. 許された営業に関する行為(6条1項)
今回はここらへんで(^.^)/~~~
ゆうき
理系博士号取得者 / 製薬会社勤務→商社勤務(2021年)/ 所有物件 戸建4軒
科学、不動産投資、法律と気が向いたことを書いていく雑記ブログです。
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2020年11月23日ブログ開始
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