未成年者はお小遣いを自由に使えないの?~民法第5条の解説~

教育

前回は民法の根幹の第3条の2の「意思能力のない法律行為」を解説してくれたよね。泥酔したときの法律行為は無効だったね。

ゆうき
ゆうき

今回は未成年の法律行為についての第5条を解説するよ^^

前回は意思能力のない法律行為について解説しました.
今回は未成年の法律行為についての条文を解説したいと思います.
(行政書士試験レベルの重要判例は今回見つかりませんでしたOrz 「詐術」については第21条の回のときに(;^ω^))

間違い等ありましたら、ご指摘していただけるとありがたいです^^

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1. 「制限行為能力者」って何?

未成年者の話をする前に「制限行為能力者」ついて解説です。

法律行為(例えば売買契約等)を自分自身で単独で行う能力のことを「行為能力」と言います。

自分の有利or不利をある程度判断できないで取引などをしてしまうと、それにつけこまれて「騙され」たり,「損をする」ことが多々あると予測できます
(普通の人でもTwitterのDMで騙されている人が多いから、たくさん怪しいDMが来るんだろうなぁ(;^_^A)

そこで、法律行為の行為能力を有しない者を保護するため、その人が行う法律行為に制限をかける制度があります。その制限がかけられた人を「制限行為能力者」といいます。

制限行為能力者には以下の4つのタイプがあります。
①未成年者
➁成年被後見人
③被保佐人
④被補助人

この中で、民法第5条は「未成年者」について規定した条文です。

2. 民法第5条条文

民法第5条(未成年者の法律行為)

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。

3. 条文解説

第1項
未成年者(20歳未満(民法第4条))が法律行為をするためには保護者等(法定代理人)の同意が必要であること。しかしながら、権利を得るだけや義務を免除してもらうだけの法律行為については、保護者等の同意は必要ないです。

 

第2項
保護者等の同意なしで未成年者がした法律行為については、「取り消す」ことができます。
【補足】ただし、未成年者が成年者と偽った場合(詐術)は取り消すことはできません(民法第21条)

 

第3項
保護者等(法定代理人)が目的を定めて与えた財産(例えば、学費を払うために子どもに渡したお金)は、その目的について未成年者が使うことはできます。また目的を定めないで保護者等(法定代理人)が与えた財産(例えば、お小遣い)は未成年者が自由に使うことも許されます。
つまり、未成年者がお小遣いで買ったもの(高額すぎないもの)は、「取り消し」の法律行為の対象ではないと解すことができます。

4. まとめ

制限能力者制度の趣旨は「行為能力」が弱い人々に損をさせないようにしよう(騙されないようにしてあげよう)ということです。その中でも、「未成年者」の時期は誰にでもあることなので、民法第5条は未成年のお子さんをお持ちの方にはぜひ知っておいてほしい条文ですね

 

今回はここらへんで。

 

 

 

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