民法ってどんな法律なの?~民法第1条の解説と判例~

教育

資格の紹介で民法を習いたいからってあったけど,民法ってどんな法律なの?

ゆうき
ゆうき

生活の中で争いがあった時に勝ち負けを決めるための法律だよ。

宅地建物取引士や行政書士の資格を勉強していて、どちらの資格にも共通してある教科が「民法」です。「民法」とは財産や家族といった日常生活に関する国民間の関係を定めた法律と言えます。

例えば契約なんかも民法に含まれます。また、特許法や他の法律で定められていない部分については基礎となる民法に戻って処理をされます。

そんな民法で宅建や行政書士の資格で問題に出される条文をシリーズにしてボクなりに解説してみようと思います。(ボクの備忘録としても便利です(笑))

間違い等ありましたら、ご指摘していただけるとありがたいです^^

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1.民法第1条条文

民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

2.条文解説

民法第1条第1項
「公共の福祉」とは、諸般の学説があるようですが、試験対策的には「社会に対して迷惑をかけない」と解釈すればOKです。
すなわち、「自分の権利の主張ばかりで、他の人の権利を害してはダメです」という内容です。

民法第1条第2項
「信義に従い誠実に行う」とは、「互いに相手を裏切るようなことはしてはダメです」ということです。
民法はこの原則を「信義誠実の原則」または「信義則」といい、全体を通して根幹となる考え方としています。
意味としては、「権利を行うことや義務を行うときは、相手を裏切ってはいけません」ということです。

民法第1条第3項
試験的には「権利を主張しすぎて、許されている枠を超えてはダメです」という解釈でOKだと思います。
ここで字に注目して「乱用」ではなく「濫用」となっていることに注意です!

3.判例

ここで重要な判例を1つだけ。

所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を得る目的で、その除去を求めるのは権利の濫用にあたる。(大判昭10.10.5 宇奈月温泉事件)

宇奈月温泉では源泉から引湯管を使って温泉を引いていました(持ち主をXとします)。引湯管が通過する土地の少しだけ、引湯管の持ち主が権利を持っていませんでした。そこに目をつけたYはその土地を購入し、Xに対して不法占拠を理由として、引湯管を撤去するか高額な値段で買い取りを求めました。

しかしながらYの主張は裁判で退けられました。理由は、Xが引湯管を撤去するにも、買い取るにも少しの土地のために莫大な費用が必要になり、またそれを狙ってその土地を買ったYは「誠実な行為をしている」とは言えないよね。というものでした。

4.まとめ

「信義則」は民法の根幹となる考え方です。少なくとも宅建試験や行政書士試験では試験を受けているとき分からないときは、「信義則」に沿って考えると答えが導き出せることもあります。

これからも少しずつ民法の解説をしていきたいと思います。
(需要があるか分かりませんが(笑))

今回はここらへんで。

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