前回の解説では失踪の宣言と失踪の宣言の効力が記載されている第30条~第31条の解説だったね。
行方不明者を死亡とみなすための時期やその効果について書いてあったね。
今回は、失踪の宣告の取消しについて記載された民法第32条を解説するね^^
失踪を宣言した後に生存が確認していたらどうなるのかを解説するねφ(..)
行政書士試験が近くなり、更新頻度が遅くなっているゆうきです(;^_^A
前回は失踪の宣告が記載された第30条、失踪の宣告の効力が記載された第31条の解説をしました。
不在者が単に生死不明な場合 → 7年間が経過した時点
事故や戦争で生死不明な場合 → 危難が去った時点
が重要なポイントでしたね。
今回は失踪の宣告の取消しが記載されている第32条を宅建試験、行政書士試験のレベルで解説していきます。
失踪の宣告で死亡したものと「みなされた」人は失踪宣告の取消しでどうなるのでしょうか?
1. 条文
第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
➁ 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
2. 条文解説
第32条
① 失踪者が生きていたことが判明した場合や、死亡していても失踪の宣告で出された死亡したとみなされた時点と別の時点で死亡していたことが判明した場合、本人や利害関係人の申立てによって失踪の宣告は家庭裁判所によって取り消さなければなりません。
この場合において、失踪の宣告の後、失踪の宣告の取消し前に知らないでした行為は影響をうけません。
「死亡したとみなす」ことをされて(第30条)、反証を許さないのに死亡したことがなかったことになるのは違和感がありませんか?
これは第1項に「取り消し」と書かれているから可能なのです。
取消しと撤回(宅建試験ではここまで聞かれません。)
取消し → 起因となる時点まで遡ってなかったことにする。
撤回 → その時点から将来に向けてなかったことにする。
の違いがあります。
すなわち、第32条第1項では、失踪の宣告をしたことを失踪の宣告まで遡ってなかったことにしているので、死亡したと「みなされた」失踪者が生きていること等を取り戻すことができるのです。
善意と悪意(宅建試験でも必須です。)
第1項の中には「善意でした行為」とあります。
法律文の中で「善意」や「悪意」として使われる言葉は
善意 → 知らないで
悪意 → 知っていて
という意味です。一般的に使われている意味のものの善悪は全く関係ありません。
➁ 例えば失踪人の相続人が財産を相続して受け取った場合、失踪人へ返さなければなりません。
でも、使ってしまったものを急に返さなければならい場合、無理なことが多いです。
そこで返す範囲を「現に利益を受けている」限度に絞っています。
ここでまた一般的な感覚と法律文とのズレが生じます。
「現に利益を受けている限度で返還する」とは(宅建試験では求められません。)
ギャンブルで財産を使った → 返さなくてよい。
生活費として財産を使った → 返さなければならない。
ギャンブル等で浪費した場合、何も身についていないので「現に利益を受けている」範囲に入りません。
一方で、生活費として使った場合、例えば食費はその後の身体を作っていますので「現に利益を受けている」範囲に入ってしまいます。
3. まとめ
今回は失踪の宣告の取消しが記載されている第32条を解説しました。
条文そのものも大切ですが、今回は法律用語についても重要なものが3つ出てきました。
取消しと撤回
善意と悪意
現に利益を受けている範囲
ちなみに政治家さんが失言をして、「撤回します」と言って決して「取り消します」と言わないのは、失言を言った時点ではそれは「失言でなかった」としたいからと聞いたことがあります。
どこまで本当かは分かりません(笑)
今回はこのへんで(^.^)/~~~
ゆうき
理系博士号取得者 / 製薬会社勤務→商社勤務(2021年)/ 所有物件 戸建4軒
科学、不動産投資、法律と気が向いたことを書いていく雑記ブログです。
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2020年11月23日ブログ開始
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